尼崎および大阪、神戸など阪神間における官公署への書類の作成・提出なら

遺言・相続

遺言書の作成

 

一口に遺言といっても、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3種類があります。

 

それぞれに必要な条件があり、それが満たされていないと無効なものとされてしまいます。

 

無効なものとならないために、それぞれの遺言書を作るサポートをいたします。

 

相続手続き

 

遺産を相続する場合、「遺産分割協議書」「財産目録」「相続関係説明図」などが必要となります。

 

それらを作る際に必要となる戸籍謄本など公的書類を集めるなどの調査、および作成をお引き受けいたします。

 

(すでに争いになっている場合や、不動産登記申請書類、税務申請書類は除きます)

 
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