尼崎および大阪、神戸など阪神間における官公署への書類の作成・提出なら

契約書

契約書など各種権利義務に関する書類

 

民法上、口約束でも契約は成立します。しかしその内容を書面に残しておくことによって、言った、言わないなどのトラブルを避けることができます。

  • 各種契約書(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)
  • 念書
  • 示談書
  • 協議書
  • 内容証明

などの書面を無効とならないよう作成、またはそのサポートやアドバイスをいたします。

 
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