尼崎および大阪、神戸など阪神間における官公署への書類の作成・提出なら

飲食店・風俗営業許可

飲食店・風俗営業の許可の手続き

 

飲食店などを開店するためには、保健所に書類を提出しなければなりません。

 

風俗営業(スナック、ゲームセンターなど)については、警察署への申請が必要となります。

 

あと飲食店でも深夜(午前0時)を超えてお酒をメインに提供するなら、保健所に加えて警察署へも届け出がいります。バーやスナックなどが該当します。

 

 

また、お店自体にも基準があり、その条件を満たしているかどうかを実際に担当者が確認することになります。

 

もちろん基準を満たしていなければ許可は下りません。

 

ですので、お店の工事を始める前にご依頼をいただければ、時間を無駄にせず対応することが可能です。

 

 

それぞれの業態に合わせ、必要な調査、書類の収集・作成をお引き受けいたします。

 

なお許可には期限がありますので、許可満了日までに更新の手続きが必要となります。ご注意ください。

 
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