尼崎および大阪、神戸など阪神間における官公署への書類の作成・提出なら

建設業の許可

建設業の許可の手続き

 

建設業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
(請負代金に制限のある「軽微な建設工事」のみ請け負うなら、必要ではないです)

 

また、建設工事の種類ごと(内装・大工・左官など)にも許可が必要となります。

 

 

この許可申請に際して、そもそも許可が必要かどうか、必要なら許可の条件を満たしているかなどを調査し、必要な書類の収集・作成をお引き受けいたします。

 

 

あと建設業の許可には有効期限があり、5年間となっています。

 

5年ごとの更新を受けなければ許可が無くなってしまいますので、アフターフォローにも努めさせていただきます。

 
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