建設業の許可の手続き
建設業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
(請負代金に制限のある「軽微な建設工事」のみ請け負うなら、必要ではないです)
また、建設工事の種類ごと(内装・大工・左官など)にも許可が必要となります。
この許可申請に際して、そもそも許可が必要かどうか、必要なら許可の条件を満たしているかなどを調査し、必要な書類の収集・作成をお引き受けいたします。
あと建設業の許可には有効期限があり、5年間となっています。
5年ごとの更新を受けなければ許可が無くなってしまいますので、アフターフォローにも努めさせていただきます。